給与・賃金による所得に対する課税所得の確定際に、本オフィシャルレターによると、社会保険法及び労働省の規定に従る手当(突出困難手当、労働災害手当、職業病手当、出産手当、養子縁組、労働能力減少手当、退職手当、社会保険により給付されるその他の手当を含む。)を控除できる。そのため、社会保険局より給付される出産手当も、 個人所得税の課税対象外となる。